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  • 風俗営業許可の相続手続き

    風俗営業許可の相続手続き

    風俗営業許可は、特定の個人又は法人に対してのものであり、単なる名義の変更や事業の承継を行う場合、新たに許可を申請し、許可を受けなければなりません。

    ただし、風俗営業の事業を相続し、その営業を引き継ぐ場合、その許可を承継することが可能です。

    相続人(法定相続人)は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請することで、その営業を引き継ぐことの承認を求めることができます。

    相続承認の申請をした場合、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対しての風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなされます。

    相続の承認を受けた者は許可証の書換えが必要となり、承認をしない旨の通知を受けたときは、被相続人が交付を受けた許可証を返納します。

    ※相続人が人的要件を満たしていることが必要

    ※期間を過ぎた場合、当該許可は失効し申請は受理されない

    ※共有は不可(遺産分割協議書等で承継する相続人を定める等)

    ※別途、食品衛生法上の手続きも必要

    当事務所では、風俗営業許可の相続手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。                                                                                            

    (参照:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

    (相続)

    第七条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

    2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

    3第四条 第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。

    4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。

    5第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

    6前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。

  • 風俗営業許可の名義変更

    風俗営業許可の名義変更

    風俗営業許可は、特定の個人又は法人に対してのものであり、単なる名義の変更や事業の承継を行う場合、新たに許可を申請し、許可を受けなければなりません。

    例外として、風俗営業の事業を相続しその営業を引き継ぐ場合、その許可を承継することが可能です。

    また、法人の役員変更により代表者が変わる場合、法人の吸収分割等(事前に分割承認申請や合併承認申請をする必要があります)も例外に該当します。

    先述の通り、通常の名義変更では、新たな代表者が申請に必要な書面を揃え新規の申請を行います。その際に、原則として許可は1つの店舗に重複することはできませんので、前の代表者は廃業の届を提出する必要があります。

    当事務所では、風俗営業許可の申請のサポートをおこなっておりますので、名義変更のご相談もお気軽にお問い合わせください。

  • 風俗営業許可の変更の申請・届出

    風俗営業許可の変更の申請・届出

    風俗営業許可の営業所の大規模な増改築など、以下に該当する「大幅な構造や設備の変更」をおこなう場合、事前に公安委員会の承認を受ける必要があります。

    • 大規模な修繕又は大規模な模様替えに該当する変更
    • 客室の位置、数、床面積の変更
    • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切る為の設備の変更
    • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

    上記に該当しない、以下のような変更の場合は「軽微な変更」として、変更してから1か月以内の届出が必要となります。

    • 営業所の小規模の修繕又は模様替
    • 食器棚その他家具(作り付けのものを除く)の設置又は入替え
    • 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え

    以下の場合は、変更から10日以内に届出が必要です。

    • 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
    • 営業者の氏名や住所 (※営業者の変更は該当しない)
    • 法人の名称や住所の変更
    • 営業所の名称や住所(※移転を伴わない表示の変更に限る)許可証書換申請も必要
    • 管理者の氏名や住所(管理者が変わった場合は14日以内に新たな管理者を選任し、変更のあった日から10以内に届出)

    以下の場合は、変更から20日以内に届出が必要です。

    • 法人代表者の氏名・住所の変更
    • 法人役員の氏名・住所の変更

    当事務所では、風俗営業許可の変更手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 風俗営業の種別

    風俗営業の種別

    風俗営業の種別について

    風営法に基づく申請・届出には様々な種別があります。
    開業する業種によって、要件や必要な提出書面が変わってきますので注意が必要です。

    当事務所では、下記の各申請・届出の手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    (2024年12月1日時点の情報です)

    ※に関しては弊所HPに詳しく記載しておりますのでご覧ください。